◆S52. 1.26 東京高裁 昭和51(行コ)26 不動産取得税賦課処分取消請求控訴事件(1)
◆S52. 1.26 東京高裁 昭和51(行コ)26 不動産取得税賦課処分取消請求控訴事件
○ 主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
○ 事実
控訴人は「原判決を取消す。被控訴人が控訴人に対し昭和四九年一一月六日付でなした不動産取得税賦課決定処分を取消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」旨の判決を求め、被控訴人代理人は主文と同旨の判決を求めた。
当事者双方の主張および証拠の関係は、次のとおり付加、訂正するほか、原判決事実欄摘示のとおりであるから、これを引用する。
(控訴人の主張)
1 原判決二枚目裏一一行目中「事情は、」とあるのを「事情がある場合には、」と改め、これにつづけて次の主張を加える。
「更地を取得した場合と異なるから、固定資産税台帳に登録されている固定資産税評価額とは別個に借地権を控除した底地価格を課税標準として課税処分をなすべきである。しかるに、本件のように、更地と底地とを区分した基準価格を定めることなしに、すべて一率に更地価格をもつて課税標準として課税処分をすることは、租税負担の公平の原則に反して違法であり、かつ被控訴人挙示の地方税法、東京都税条例を右原則の趣旨に反して解釈適用することは、憲法第一四条一項、第九八条一項の規定に照らして違憲無効というべきである。」
2 地方税法第七三条の二一第一項但書に関する主張(原判決二枚目裏一一行目の「右規定」から三枚目表四行目の「解すべきである。」まで)は撤回する。
(被控訴人の主張)
不動産取得税は、いわゆる流通税に属し、不動産を取得するという比較的担税力のある機会に相当の税負担を求めるものであるから、不動産取得者が取得の結果実質的な利益をうけたかどうか、取得した不動産の所有権に何らかの権利制限が存するかどうか、あいは当該不動産の取得に要した実際の取得価格がいくらであつたかなど、現実の取引における個別、具体的な事情は考慮すべきで